【短期集中連載】比較で覚える知財法 その2

こんばんは。木曜夜なず@タキプロです。

3月の勝手に連載企画「比較で覚える知財法」、第2回目の今日は、特許法と実用新案法を比較してみようと思います。(→第1回はこちら

<第2回 比較で覚える特許法と実用新案法>

特許法と実用新案法の最大の違いは何でしょうか。
試験対策としては、特許法では方法の発明が保護対象であるのに対して、実用新案法では方法の考案は保護されないというところも重要です。
違いはさまざまありますが、今回は実用新案法では無審査主義を採用しているという点に着目して比較してみます。

権利行使

実用新案法では権利行使に際して実用新案技術評価書を提示しての警告が必要です。一方、特許法では法律上このようなことは要求されません。(実際は警告をしてから訴えますが)
実用新案法は無審査主義のため、本来権利を与えるべきではない考案も登録されます。このような権利に基づいて権利行使をすると相手方に不利益ですので、権利者に十分な注意を課しているのです。ちなみに、評価書で新規性等なしと結論されても、それを提示して警告すればOKです。(ただし、裁判で負けると逆に損害賠償請求される可能性があります。)

過失の推定

民法では相手方に損害賠償請求をするとき等には、請求人側が相手方の故意・過失を立証します。ところが、特許法では立証責任を転換して、侵害者側に過失がなかったことを立証させます。一方で、実用新案法には過失の推定がありませんので、権利者が侵害者の故意・過失を立証しなければなりません。実用新案法では審査がされずに登録になるので、その権利が本当に有効であるかは不明です。このような権利について、その有効性を含めて調査させるのは実施者に対して過度の負担となるため、過失の推定は採用されていません。

登録料

特許法では特許査定謄本送達日から原則30日以内に特許料を納付すると、特許権の設定登録がされます。一方で、実用新案法では登録料は出願時に納付します。実用新案法では審査がされず、出願されたものは原則全て登録になるので、最初から登録料を要求しています。

いかがでしょうか。特許法と実用新案法は基本的には似たような規定ぶりとなっていますが、審査をするかしないかで少しだけ違いがでてきます。このあたりに注意してみると整理しやすいかと思います。
ちなみに実用新案法でも昔は審査がされていました。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。(試験後に)

さて、最後はタキプロ勉強会&セミナーのご案内です。

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【3月の予定(東京)】

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【名古屋勉強会 お問い合せ先】
 ryu_exlay@yahoo.co.jp

 

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