【短期集中連載】比較で覚える知財法 その3

こんばんは。木曜夜なず@タキプロです。

3月の勝手に連載企画「比較で覚える知財法」、第3回目の今日は、意匠法と商標法を比較してみようと思います。(こちらもご参照ください。→第1回、→第2回

<第3回 比較で覚える意匠法と商標法>

意匠法と商標法については類似点をまとめてみます。意外と似ているところがあるのだと感じていただければと思います。

保護対象

意匠も商標も保護対象は目に見えるものという共通点があります。なお、意匠の場合は、取引に際して拡大して観察することが通常であれば肉眼で認識できなくてもよいのですが、商標は肉眼で見えないとあまり意味がないですね。ちなみに商標は来年あたりの改正で保護対象が拡大される見込みですので、覚えることが増えないうちに合格してしまいましょう。

同一・類似

意匠も商標も同一・類似という考え方が登場します。ただし、扱いが少し異なるので注意が必要です。意匠権では同一・類似の範囲で権利者が独占して実施し、他人の実施を排除することができます。一方、商標権では独占して使用をすることができるのは同一の範囲のみです。商標権も同一・類似の範囲で他人の使用を排除することができるため、実際は類似の範囲も商標権者しか使用できないのですが、規定上はこのような違いがあります。

存続期間

意匠権と商標権では存続期間の終期の起算日が同じです。いずれも設定登録日から20年または10年ですね。ちなみに特許権と実用新案権は出願の日から起算するので問題を読むときは注意して読む必要があります。

訂正

これは診断士試験対策としては少しマニアックかもしれません。
特許法や実用新案法では訂正という制度があります。権利が設定されたあとでも一定要件のもとで内容を変更することができるという制度です。この訂正に相当するものが意匠法と商標法にはありません。意匠と商標はいずれも見た目が重要になるものですので、これを後から変更すると全然別のものになってしまうことから、訂正は認められていません。

いかがでしょうか。意匠法は基本的には特許法寄りの規定ぶりになっているのでが、ところどころで商標法と似たところがあります。部分意匠等の特有の制度に重点を置きつつも、比較で覚えられるところは効率よく整理してしまいましょう。
ちなみに意匠法も再来年くらいに改正で大きく変わってしまう見込みですので、合格後にも注意してみてください。

さて、最後はタキプロ勉強会&セミナーのご案内です。

タキプロ勉強会のお知らせ

【3月の予定(東京)】

・3/31(日) 9時半~12時 八丁堀区民館  題材:H24事例4&よろず相談会

*題材の事例について事前に解答を作成し、5部程度コピーをお持ちください。

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日時 :3月23日(土)13:00~
会場 :広小路キッチンマツヤ(名古屋市中区錦1-20-22 広小路YMDビル)
定員 :20名
内容 :2次試験 解法について(事例Ⅲを中心に)
参加費:無料
対象者 :中小企業診断士を目指す人

※事前に今年度の試験問題(食肉製品C社)を解いてきてくれると助かります。

※勉強会のあとには懇親会も予定しております!

参加申込ページはこちら

【名古屋勉強会 お問い合せ先】
 ryu_exlay@yahoo.co.jp

 

タキプロセミナーのお知らせ

・3/23(土) 13時~16時半 月島区民館

お申込みはこちらから

 

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