【財務】平成15年 第10問 交際費の処理
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第10問(H15)
各社の資本金および交際費の年額が次の表のとおりであるとき、法人税申告書別表四「所得の金額の計算に関する明細書」に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
資本金 | 交際費 | |
A社 | 2億円 | 500万円 |
B社 | 2億円 | 300万円 |
C社 | 4,000万年 | 500万円 |
D社 | 4,000万円 | 300万円 |
ア A社の交際費は、定額控除額である400万円を超えているので、その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
イ B社の交際費は、定額控除額である400万円の範囲内であるので、「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
ウ C社の交際費は、定額控除額である400万円を超えているので、その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
エ D社の交際費は、定額控除額である400万円の範囲内であるので、「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
オ 企業の規模にかかわらず、交際費としての支出がある限り、税法に定められた金額を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
解答)オ
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