経営法務だって語呂合わせ

ようやく、PCが入院から戻ってきた、ヲタク診断士@タキプロです。 

前回前々回と財務・会計におけるヲタク診断士的連想記憶術をお送りしてまいりましたが、私は財務・会計だけでなく、経営法務にも使用していました。

特に会社法知的財産法は、似たような制度だけどちょっと違う(定款の記載事項と登記の記載事項、知的財産権における期間、等々)ものがあり、また試験でもその辺りがよく問われたりします。

そこで、混同しないためには、語呂合わせや連想記憶術を用いて機械的に覚えることによって、記憶違いのリスクを回避するようにしていました。

そこで、私の考えた『定款の絶対的記載事項』と『設立登記の絶対的記載事項』について、お話したいと思います。

 定款の絶対的記載事項(会社法27条第1項)

風邪?!もう褒めすぎだから出所しょう

//?! //ホメス/すぎだからシュッ/ショ/ショウ

カ…定款(ていん)

ゼ…絶対的記載事項ったい)

モ…目的くてき)

ホメス…発起人の氏名又は名称及び住所っきにん、しいまたはいしょう、住所=むところ)

シュッ…設立に際して出資される財産の価額又はその最低額しゅっし)

ショ…本店の所在地しょざいち)

ショウ…商号しょうごう)

 

一方の、登記における絶対的記載事項については、こんな感じで。

 登記の絶対的記載事項(会社法9113項)

都税を使った商店で、もしカズがトメさんにコクっても大丈夫?

/ゼイをつかったショウ/テンで、 //カズ/トメ/さんにコク/ってもダイジ/ょうぶ?

ト…登記うき)

ゼイ…絶対的記載事項った

ショウ…商号しょうごう)

テン…本店及び支店の所在場所(ほんてん、してん

モ…目的くてき)

シ…資本金の額ほんきん)

カ…発行可能株式総数(はっこうのう)

ズ…発行済株式の総数並びにその種類及び数(はっこうみ)

トメ…取締役の氏名りしまりやくのしい)

コク…公告方法についての定め(こうこく

ダイジ…代表取締役の氏名及び住所だいひょうとりしまりやくのしめいおよびゅうしょ)

 

サッカーのキング・カズがトメさんにコクったらどうなるのでしょうか…(^_^;)

勉強会(東京地区)を開催しています! 絶賛受付中
       
参加の申込はこちら

 ・6/14(木)19時~ 新橋生涯学習センター  

   2次 H21事例Ⅰ(和菓子)・・6/4と同内容です。

 ・6/21(木)19時~ 佃区民館 

   自習&何でもよろず相談会

 ・6/28(木)19時~ 新橋生涯学習センター 

   2次 H20事例Ⅱ(温泉旅館)


皆様の応援がタキプロの原動力となります。
ぽちっと押して、応援お願いします♪

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です