【短期集中連載】比較で覚える知財法 その4

こんばんは。木曜夜なず@タキプロです。

3月の勝手に連載企画「比較で覚える知財法」、最終回の今日は、気ままにいろいろと書いてみます。(こちらもご参照ください。→第1回、→第2回、→第3回

<第4回 比較で覚える知財法の豆知識?>

審査請求制度

特許法では審査請求制度がありますが、他の3法ではこれがありません。実はこれは単純にマンパワーの問題です。昔は特許法でも全部の出願を審査していたのですが、数が多く審査が遅れてしまうため、審査請求制度を導入しました。他の3法は出願数が多くないことや、審査に時間がかからないこともあり、全ての出願を審査しています。(実用新案法はそもそも審査しませんね。)

公開制度

登録前の公開制度があるのは、特許法と商標法ですね。実用新案法と意匠法は登録後に公開されます。特許法・実用新案法・意匠法は公開させる代わりに独占権を付与します。したがって、設定登録後に公開するのがバランスとしては良いのかもしれません。しかし、そうすると特許は審査に時間がかかるため何年も公開されないという状態になります。このため特許法だけは出願日から1年6月で公開されます。(ちなみに、実用新案や意匠は半年から1年程度で登録になります。)また、公開に関しては意匠法では秘密意匠制度があり、登録日から最大3年間公開を遅らせることができます。

異議申立て

商標法には登録異議の申立て制度があります。なぜ商標法にだけあるのか、といったことは診断士試験の枠を超えているでしょうから割愛します。試験対策上は、この違いが無効審判の請求人適格に影響しているということだけ覚えておくとよいでしょう。特許法・実用新案法・意匠法では無効審判は原則として何人も請求することができます。一方で、商標法の無効審判は利害関係人のみが請求できます。(登録異議申立ては何人もすることができます。)

変更出願

特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願はそれぞれ相互に出願変更をすることができます。一方で、商標法では、通常の商標登録出願・団体商標登録出願・地域団体商標登録出願・防護標章登録出願の間で相互に出願変更をすることができます

いかがでしょうか。全4回にわたって試験に出そうなポイントを簡単に比較してみました。まずは特許法をきちんと覚えて、それとの比較で他法を覚えていけば効率的に学習できると思います

最後はタキプロ勉強会のご案内です。

 


タキプロ勉強会のお知らせ

【今後の予定(東京)】

・3/31(日) 9時半~12時 八丁堀区民館 題材:H24事例4&よろず相談会

・4/7(日) 9時半~12時 京橋プラザ区民館 題材:H23事例1&1次対策(希望者あれば)

・4/11(木) 19時~22時 京橋区民館 題材:H23事例2&1次対策(希望者あれば)

・4/21(日) 9時半~12時 京橋区民館 題材:H23事例3&1次対策(希望者あれば)

・4/25(木) 19時~22時 八丁堀区民館 題材:H23事例4(予定)&1次対策(希望者あれば)

*2次試験対策では、すべての設問を議論の対象とすることは時間の都合上できません。なるべく受験生の希望を反映するため、参加申し込み時にディスカッションをしたい問題をご記載いただければと思います。
また、題材の事例について事前に解答を作成し、5部程度コピーをお持ちください。
*1次試験対策を希望される方は、参加申し込み時に対策をしたい科目と、どのようなことをしたいかを簡単にご記載ください。

お申込みはこちらから
====================
皆様の応援がタキプロの原動力となります。
ぽちっと押して、応援お願いします♪

====================

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です