暮らしや仕事に役立つ経営法務 by たくまる
はじめに
読者の皆さんおはようございます。前回の記事では2次試験の準備について書かせてもらいました「たくまる」です。
今回で7回目の投稿となりますが、ブログ投稿の活動ももうすぐ1年が経とうとしています。
2次試験筆記試験を受験された皆さんはお疲れさまでした。1月23日の2次口述試験が終わると今年度の中小企業診断士試験日程も終了となります。
すこし早いですが、来年度の1次試験に向けて、今回は経営法務について書かせていただきたいと思います。
私は暗記科目がとにかく苦手で、経営法務と中小企業経営・中小企業政策は足切り点数を取らないことが目標でした。それでも学習を続けることができたのは、経営法務の科目で学習した内容がそれなりに普段の生活や仕事に活かせることがあったからだと考えています。
今回のブログでは私にとって診断士の勉強をしていてよかったと思えた経営法務の知識をご紹介したいと思います。
著作権
著作権のなかでも写真、イラストに関する著作権の理解は発表のためのスライドを作成するときや、ブログやSNSに記事を投稿するときに大いに役に立ちました。診断士活動の中では自ら発信する場面が非常に多いですが、クオリティの高いプレゼン資料を作るとなると、自然とインターネット上に公開されている写真やイラストを利用すること多くなります。そのような時も著作権上の問題を起こさないよう配慮することはとても大切です。
著作権の中でも、とりわけ著作者人格権は契約等で譲渡することができないため、著作者が権利を放棄し、氏名表示権や同一性保持権を主張されないようになっていることが重要です。
ちなみに、タキプロでも著作物の利用ガイドラインが用意されていますが、皆さん試験を突破されたすぐに理解することができました。
商標権
読者の皆さんの周囲にもロゴやトレードマークなどの商標が溢れていると思います。商標は商品やサービスの品質保証機能、出所表示機能、広告機能があるため、顧客に一目で覚えてもらえるよう様々な工夫が凝らされています。
商標は常に一定ではなく、時代の変化に合わせてデザインしなおされることがあります。最近ではNissanやクロネコヤマトなど商標(企業ロゴ)を刷新し、シンプルで平面的になっていますが、スマートフォンのように画面が小さい機器が普及したため、従来のような複雑で立体的なものでは視認されずらい背景があるそうです。そういった背景を理解できるようになったのも、経営法務の学習があったためと思っています。
視認されやすい企業ロゴと言えば、すこし前にスポーツ用品のナイキのロゴはすごいというツイートを目にしました。ロゴ(商標)は文字商標や図形商標、記号商標などに分類されますが、ナイキ社のロゴはどれにも分類されない独自なものでありながら、誰からもナイキと認識されるそうです。ロゴ一つとっても他社と差別化する余地があるのですね。
不正競争防止法、営業秘密の要件
企業の中で仕事をしていると情報の持ち出しには注意が必要です。とりわけ個人情報と営業秘密について企業側からガイドラインが示されていると思いますが、なにが営業秘密に当たるかの判断はなかなか難しいと思います。経営法務で学んだ営業秘密の要件に照らし合わせて迷いなく判断できます。
- 秘密管理性
従業員や外部者からみて、当該情報が秘密として管理されると認められること - 有用性
当該情報が客観的に見て、事業活動の役に立つこと - 非公知性
当該情報が企業内以外では、一般的に入手できない状態であること
下請法
産業財産権や不正競争防止法に比べるとマイナーな法律だと思いますが、とりわけ中小企業診断士にとっては重要な法律です。下請法を学習してからは仕事で他社と取引を行う際に、公平公正な条件で取引を行うように、意識して行動するようになりました。
最後に
いかがでしたでしょうか、冒頭にも述べましたが私は暗記科目が苦手なので、正直学習の効率は良くありませんでした。しかしながら、暮らしや仕事のなかでサッと学習した知識を出して役に立てるので暗記科目ならではだと思います。
苦手で勉強が捗らない科目であっても、役に立つことが実感できれば自然と身に着くと思いますので、挫けずが学習を続けてみてください。
次回は、うららさんの登場です。
お楽しみに!
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