【1次向け】著作権法のポイント(経営法務)
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こんばんは。木曜夜のなず@タキプロです。
1次試験まで10日を切りましたね。
もうあとは詰め込んで詰め込んで詰め込むだけ。
さて、今さら勉強方法のようなことを書いても実践できないでしょうし、即効性の高そうなネタはないかと考えてみました。
考えてみて気付いたのですが、まだ著作権法と不正競争防止法ネタを書いていませんでしたね。
これ幸いにと今回と次回は著作・不競でいきましょう。
まずは著作権法からです。
といっても著作は膨大ですからね。ざっと外観を整理するくらいにしておきます。
1. 著作物
著作物になるかならないかというのは難しい問題です。
法律上も「おおむね次のとおりである」なんて列挙していますし。
ざっと問題にしやすいポイントだけ挙げておきます。
・アイデアは著作物ではない。
・憲法や法律、判決等は著作物ではない。
・白書は著作物である。
・判決等の翻訳物や編集物は国等が作れば著作物ではないが、民間の機関が作れば著作物である。
2. 著作者
著作者に関しては法人著作が他法と異なるところです。
特許法等では特許を受ける権利は最初は発明者に帰属し、企業へは譲渡という形を取る必要があります。
しかし、著作権は一定の要件のもとに企業が最初から権利者となる場合があります。
一定の要件は各自で軽く見ておいてください。
3. 著作権(著作者人格権)
著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」ですね。
問題を作りやすいのは同一性保持権の例外だと思います。
例外のポイントを挙げてみましょう。
・教科書に利用する場合等で学年にあわせて漢字をひらがなにするのはOK
・試験問題の穴埋めとして、一部を抜くのはOK
・建築物の増改築等はOK
・特定のPCで利用可能なようにプログラムを改変することはOK
4. 著作権(著作財産権)
著作財産権は複数の権利の束からなります。
そして時代の変化にあわせて権利の例外を追加する改正が繰り返されています。
ここはポイントだらけですので簡単にはまとまりませんが、例外としては「私的使用」「引用」「非営利無償の利用」が特に大切です。
また、翻訳翻案権と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡の際に特別の規定があります。
これについては単に著作権を譲渡するとしただけでは当然には譲渡されません。
譲渡をする場合には、27条、28条の権利を含めて譲渡するなど譲渡する旨を明示する必要があります。
5. 保護期間
原則は死後50年ですね。TPPの関係で延長を迫られているようですがどうなるのでしょう。
映画の著作物は公表後70年です。なぜ映画だけ長いのかというと某ネズミさんの影響だとか。
あとはペンネームで公表すると公表後50年であるが、ペンネームが本人の名前として周知であれば死後50年となるというのもひっかけが作りやすいかもしれません。
基本的に死後50年、映画は70年くらいで十分とも思いますが。
6. 著作隣接権
最後は著作隣接権です。
「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に認められる権利ですね。
これは結構ボリュームがあるわりに問われにくいところですので余力次第の対応でよいと思います。
それぞれにどのような権利が認められているのかを一読する程度で十分でしょう。
あとは出版権が改正云々でちょっとホットですね。
とはいえ出版権の細かいところが出たら他の枝で判断するのがよいと思います。
最後はタキプロ勉強会のご案内です。
タキプロ勉強会のお知らせ
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