【経営法務】これだけでOK!単独株主権・少数株主権 by にに
こんにちは!
タキプロ13期のににです。
今日は、1次試験【経営法務】の論点のひとつである、単独株主権・少数株主権についてまとめます。
出題実績
まず、過去の出題実績を調べてみました。
平成19年度以降の全15回の試験のうち、以下の4回出題されています。
年度 | 設問 | 内容 |
---|---|---|
平成23年度 | 第17問 | 議決権保有割合 |
平成24年度 | 第6問 | 株主提案権 |
平成26年度 | 第3問 | 株主提案権 |
令和元年度 | 第6問 | 株主提案権 |
10年ほど前には、毎年のように出題されていた時期もありました。それからしばらく出題はありませんでしたが、令和元年度に久しぶりに取り上げられました。
前回の出題から3年、おりしも岸田首相が「貯蓄から投資へ」と発言していたり、「一億総株主化」の提言がされていたりもしますので、今年出題される可能性はそれなりにあるのではないかと思っています。(あくまで、ににの個人的な見解ですのであしからず。)
「単独株主権」「少数株主権」とは
それぞれの言葉の定義は、以下のようになっています。
単独株主権: 1 株でも株式を保有する株主であれば行使できる権利
少数株主権:一定数以上または一定割合以上の議決権や株式を有していれば行使できる権利
株主は、基本的には「株主平等の原則」といって、保有する株式数に比例した権利を持ちます。
ただしそれだと、大株主の意向のみが反映されることになりかねないので、株式を少数しか持たない株主にも異議申し立て等ができる権利が定められています。それが単独株主権や少数株主権です。
響き的には「少数」+「株主」+「権」で、「少数派の株主の権利」と思いがちですが、意味合い的には「少数株」+「主」+「権」で、「少ない株式数しか持たない株主の権利」というのが正しい理解です。
理解のポイント
単独株主権・少数株主権の覚えるべき要素は以下の3つです。
- 議決権または株式数保有割合
- 権利の内容
- 6か月保有要件の有無
いちおう一覧表を載せてみますが、全部覚える必要はありません。この記事の後半でポイントを紹介していきます。
効率よく覚えるためには、以下のように要点を絞りこむのがオススメです。
- 議決権または株式数保有割合 → どんなパターンがあるのかしっかり覚える。
- 権利の内容 → 出題されそうなものだけしっかり覚える。あとはだいたいで。
- 6か月保有要件の有無 → 「必要」を覚える。
議決権または株式数保有割合
出てくるパターンは、以下のとおりです。
- 単独株主権
1株以上
- 少数株主権
議決権の1%以上または300個以上
議決権の1%以上
議決権の3%以上または発行済株式総数の3%以上
議決権の3%以上
議決権の10%以上または発行済株式総数の10%以上
この中で特に覚えておくべきは、「議決権の1%以上または300個以上」です。これだけ、議決権の割合ではなく個数で条件づけられています。
権利の内容
冒頭の出題実績で紹介したとおり、圧倒的に「株主提案権」の出題率が高いです。上記の「議決権または株式数保有割合」でもお話しした、議決権の個数で条件づけられたものでもあり、一番出題しやすいんでしょうね。少なくともこれだけはしっかり覚えてください。ただし、取締役会非設置会社では単独株主権になることは要注意ポイントです。
あとは、小規模の会社でも実際に請求がありそうなもの(作問者が出題しやすそうなもの)として、過去に出題実績もある「株主代表訴訟提起権(単独株主権)」も優先順位が高そうです。
その他はしっかり覚えるより、なんとなくのイメージを持つくらいで良いと思います。例えば、「ナントカ閲覧謄写請求権」は見て写すだけだからだいたい単独株主権、「ダレカの違法行為差止請求権」は法違反を正すためだから1株でも持っていればよい、「役員や検査役の選任・解任請求権」は他人の地位に関することだから厳しめの要件が必要、などです。
6か月保有要件の有無
これは、「必要」を覚えましょう。「ダレカの違法行為差止請求権」「ダレカの解任請求権」と「株主総会関係」、そして「株主代表訴訟提起権」です。差止や解任、株主総会や訴訟はいずれも重要なことなので6か月保有要件を求められる、とイメージできるかと思います。 また、非公開会社の場合はすべて「不要」になることもお忘れなく。
おわりに
単独株主権・少数株主権は、真正面から覚えようとするとたくさんの種類があってとても大変です。メリハリをつけて要点だけ覚えるようにしてくださいね。
1次試験まではあと1か月と少し、後悔しないよう、最後の追い込みを頑張ってください!
次回はライズさんの登場です。
お楽しみに!
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