運営管理でニッチ戦略 ~都市計画法を学ぼう~ byリット

読者の皆様、こんにちは。あるいはこんばんは。リットでございます。

早くも2回目の記事を書くこととなりました。前回の記事はこちらで、事例Ⅲについて書かせていただいています。よかったら見てくださいね!

と、まあまあ。この記事に辿り着いていただいて早々ですが、とりあえず下のハートマークをポチッとな。受験生の方は、合格できる可能性がすこーーーーし上がるかもしれませんよ?



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前回の記事を書いたのが4月頭でしたが、気付けばもう6月になっちゃって…。年を取るごとに時の経つ早さが身に沁みますね💦
1次試験までほぼ2か月!そろそろ直前期に入ってくる、そんな日にお届けするのは運営管理についての記事です。

■範囲の広い運営管理

受験生の皆様、運営管理と言えば、もうPERT図はスラスラ書けますでしょうか?ISMについて説明できますでしょうか?カンデラとルーメンの違いは判りますでしょうか。

いやー、運営管理って出題範囲が幅広いですよね。生産管理や店舗運営だけでなく、色相環に至るまで覚えなければならないんですから。中学生の頃、美術が2だった私には色相環なんてほとんどわかりませんでした。正直、今でもよく理解できてません。

とはいえ前回の記事でも書きましたが、私は運営管理は得意科目R4年は89点)でした。それは、私が新卒で食品製造業に入社し、小売店への営業からはじまり、物流業務や生産管理、そして部材の調達という、ほぼ試験内容に近いものを実務で経験してきたことが大きいと思っています。

だからこそ今回「運営管理について書いてね」とお題が回ってきた時、困りました。試験範囲を実務で学んできたから試験対策をする上で特に苦労した点や工夫した点など無く、あまり受験生に寄り添ったアドバイスが書けないなぁ、と悩みましたね。

う~ん、何を書こう・・・。そうだ。都市計画法についてでも書こう

■悲しき単元、都市計画法

都市計画法。それはこの運営管理という科目において、試験に出るか出ないか微妙な線をついた奴・・。そして、正答率はDとかEが多く運試しに使われて、捨て問にされがちな悲しきあいつ。

だがニッチな内容だからこそ、ここで記事にすれば受験生の皆様の合格率を1%でも高めることに寄与できるかもしれない・・!ニッチとはいえ、まちづくり三法は頻出問題の一つであり、是非とも押さえておきたい内容・・・!(ざわざわ・・)

ということで都市計画法について書くことにします。

思い返せば、このまちづくり三法だけは運営管理という科目の中で唯一、私が実務で扱った経験がなく、診断士の勉強を開始してからはじめて出会った内容でした。なので私がこの単元をどう勉強し理解したか、読者の皆様にも私自身の勉強法を通じて伝えられると思います。

■その前に、まちづくり三法って?

そもそもまちづくり三法とは「大規模小売店舗立地法」「中心市街地活性化法」、そして「都市計画法」の三つの法律の総称です。どれも街を作ったり、発展させていくためのルールになります。そのまちづくり三法の中でも、特にごちゃごちゃになりやすいのがこの都市計画法なんですよね。

大規模小売店舗立地法は、簡単に言うと「ある程度大きいお店を作るときは周辺住民へ配慮してね🌟住民の迷惑にならないか、ちゃんと調査したり説明会とか開いて理解を得ないとダメよ?これに従わないと罰則与えたり、企業名を公表しちゃうぞ💕」という内容で、ある程度分かりやすいです。

中心市街地活性化法は、「市街地を活性化させるための計画を作って認定されたら、いろいろな支援してあげちゃうYO👆」といった内容で、これもそんなに複雑ではないかと思います。

それに比べ、都市計画法は似たような用語がいっぱい出てきます。数字もいっぱいでてきます。頭がごちゃごちゃになります。そして試験ではそこを突かれる!・・・気がします。

■抑えるポイント①「都市計画区域」

まずは都市計画法について抑えるべき内容を整理しましょう。抑えるべき内容は2つです。1つは「都市計画区域」。もう1つは「用途地域」です。これら2つをそれぞれ見ていきましょう。

1つ目は「都市計画区域」についてです。

そもそも都市計画法は住みよい街を作るためのルールになります。みんなが好き勝手に建物を作ったりしたら景観も環境も利便性もめちゃくちゃになっちゃいますからね。そこで街づくりを進めるエリアか制限するかエリアか、区域を分けて管理します。

都市計画区域とは、その名の通り都市を作っていくエリアを指します。診断士試験で都市計画法といえば、この都市計画区域が対象となります。(ちなみに、都市計画区域以外のエリアを「都市計画区域外」といい、ここは都市を作らないエリアになります。山とかいっぱいあるところですね。ここは試験で出ることはまずないと思うので無視してOKです。)

そして「都市計画区域」と一言でいっても、この中は2つのエリアに分かれています。その2つとは市街化区域市街化調整区域です。※この2つに分かれている都市計画区域を「線引き都市計画区域」と呼んでいます。2つに分かれていない場合は「非線引き都市計画区域」となります。

さらに市街化区域の中には「居住・誘導エリア」というエリアがあって、更にその中には「都市機能誘導区域」があって…。はい、ここらへんで、もうよくわからなくなってきますね。

こういう場合は図にしちゃいましょう。以下の図は、実際に私が受験生の時使ってたノートでまとめた図になります。(字が汚いとか絵が下手とかは言っちゃいけませんぜ?)

どうでしょう?絵にするとなんとなくイメージわきませんか?コツは、文字で理解しようとするのではなく図で理解することです。どの区域が、どの区域に含まれるのか。その区域は何をするためのエリアなのか、しっかり図を書いて理解しましょう。

そしてこの区域の中には、「用途地域」と「用途地域の指定のない区域」というものがそれぞれ存在します。

用途地域…市街化区域 もしくは 非線引き都市計画区域における用途地域指定がある区域
用途地域の指定のない区域…市街化区域 もしくは 非線引き都市計画区域における用途指定がない区域(白地地域)

■抑えるポイント②「用途地域」

ここでもう1つのポイントとなる「用途地域」がでてきましたね。用途地域とは、「ここの土地は○○用に使おう。」と土地の利用方法を定めるものです。利用方法というのは、住宅(住む)、商業(お店)、工業(倉庫や工場)の3つに大別されます。さらにそれらを12の用途に細分化し、それぞれの用途に合わせて、立てられる建物や面積が決まっている、というわけです。

試しに「用途地域 Wikipedia」で検索してみてください。「こんなん覚えられるかぁ!!」というくらい細かい表が出てきます。でも、試験ではここまで細かいことを覚える必要はありません。ではどこまで覚えればいいのか。

基本的には、名称と用途、それぞれの用途地域に関する床面積の数字を抑えておけば大丈夫です。

◆住宅エリア
低層住居専用・・・高い建物とかお店は建てちゃダメよ?閑静な住宅街ですから。でもまあコンビニくらいなら許してあげますわよ?(150㎡)
中高層住居専用・・・そこそこ人もおるエリアやし高い建物建ててもええぞ。スーパーだって建ててかまへんで。だからといって、あくまで住居専用だからパチンコ店建てたらあかんで!(1500㎡)
住居地域・・・住居っていってるけど、「専用ではない」からある程度なんでも建ててええよ。でも床面積1万㎡までな?あと、いうても住居エリアやからキャバクラはさすがにダメやぞ?
それぞれ第一種、第二種などに分かれているので、ちゃんと別々に覚えましょう!上の数字は一例です。

◆商業エリア
近隣商業地域・・・いわゆる商店街ってかんじぃ~?映画館も立てられちゃうし~☆1万㎡超えの大型店舗だって許されてるってすごくな~い?
商業地域・・・繁華街で規制はゆるゆる。夜の街でもなんでも来いや!パリピ系陽キャエリア。ウェ~イ👆

◆工業エリア
準工業地域・・・イメージ的には下町の町工場。人も住めるよ。だから火薬とか劇物を扱うような危険な工場は建てたらあきまへんで。
工業地域・・・どんな工場も立ててええっすよ。家だってOKっす。でも学校とかホテルはダメなんですわ…。まあ「工業地域」だから住みにくくても堪忍してつかーさい…
工業専用地域・・・コンビナート感あふれるゴリゴリの危険な工場野郎。工業「専用」なんだから、住宅や学校、店舗やホテルなんて軟弱なものは建てさせないZE!

とまあ大体こんなもんでしょう。なんとなく想像つきますでしょうか・・?あとは床面積の数字を一緒に覚えればOK。

大切なのは言葉の意味と用途を理解して、それと数字をセットで覚えることです。特に住宅エリアは第一種、第二種に分かれていて、それぞれ許容される床面積が違いますのでごちゃごちゃにならないよう、表でも作って整理しましょう。

あと「1万㎡」という数字は結構試験に出てくる頻度が高い気がしますので、どこのエリアが「1万㎡以内」なのか「1万㎡超えOK」なのかとかも要チェックしておきましょう。

■おわりに

ということで都市計画、いかがでしたでしょうか?超ざっくり書いたつもりですけど、それでも結構ボリュームありますね…。う~ん、やっぱコスパ的にも捨て問にするかどうか迷うところです。

この記事を読んでもさっぱり分からん!という方は都市計画法は潔く捨て問にしてほかの単元をしっかり勉強してください。所詮出ても1~2問です。時には諦めも肝心ですからね。鉛筆転がして当たることを祈りましょう。
でも、もしこの記事を読んでいただいて「なんか、すこーーし都市計画法理解できたかも」という方が一人でもいらっしゃったら、この上ない喜びです。

次回はたっかーさんの登場です。
お楽しみに!

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