就業規則の兼業禁止規定について考えてみる/きっしゃん
目次
まいど!
毎週土曜は関西メンバーの担当日です!
まいどモーニング担当のきっしゃんです。
自己紹介はこちら から、
これまでの記事はこちら からご覧ください。
今回は企業内診断士向けの記事です
タキプロの実務補習セミナーの懇親会に参加されていた合格者の方から、「せっかく診断士試験に合格したので、診断士登録したら副業として診断業務や執筆活動をやりたいと思っています。でも、うちの会社、就業規則で兼業禁止規定があって、違反すると懲戒解雇と書いてあるんです。一度見てもらえませんか?」というご相談を受けました。
(個人特定を防ぐため、かなりぼかした書き方をしています。)
お勤めの会社の就業規則に兼業禁止規定があるという方、ほとんどではないでしょうか。これをどうやってクリアするか、考えてみたいと思います。
ほら、たまには本業(弁護士)ぽいことを書いてみたいじゃない?
会社は兼業禁止規定に基づいて、兼業を禁止することができるか
まずは、お勤めの会社の就業規則を確認してみてください。たいていは、兼業禁止規定があると思います。
え?就業規則を見たことがない?
せっかく診断士になるのですから、自社の就業規則くらいチェックしておきましょう。
え?就業規則を見せてくれない?
就業規則の閲覧拒否は違法です。せっかく診断士になるのですから、自社の労働基準法違反はただちに是正しましょう。
就業規則の条項例:従業員は、会社の命令または承認を受けないで在籍のまま他の事業に従事したり、公職に就いてはならない。
問題を考えるために、このような条項があると仮定します。
さて、あなたは診断士登録を済ませ、意気揚々と自社に兼業の許可を申請したところ、会社は就業規則の条項により申請を不許可としました。この不許可を違法として争うことができるでしょうか?
兼業禁止規定についての裁判例の考え方
現在の裁判例では、「勤務時間外の時間を使った兼業は原則として許さなければならない」と考えられています。
なぜなら、労働者は、雇用契約の締結によって、1日のうち一定の限られた勤務時間のみ使用者に対して労務提供の義務を負担するのであって、使用者の一般的な支配下に置かれるわけではないため、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用することができるからです。
すなわち、原則は兼業を許可しなければならず、例外的に不許可とできる場合がある、と考えられています。
兼業許可の基準
兼業禁止規定が置かれる理由は、兼業によって経営秩序を乱す事態となること(例:過労による労務提供不能、企業秘密の漏洩)を防ぐためです。
そうすると、兼業によっても使用者の経営秩序に影響がなく、労務提供にも格別の支障がない場合には、兼業を許可すべきであるとされています。
どういった事情をプレゼンすればよいか
もう、おわかりですね。
本業の労務提供に影響がないこと(副業の所要時間が少ないこと等)、企業秘密の漏洩防止策を講じること(診断先を逐一会社に通知して確認してもらうことや、秘密漏洩防止契約書を結ぶこと等)を訴えて、兼業許可を勝ち取りましょう。
また、タキプロの諸先輩方に聞けば、兼業についてのアドバイスももらえると思いますので、ぜひタキプロに加入してください(結局宣伝)。
私の記事も残すところあと1回となりました
私の記事は、次回(2月16日更新)を残すところとなりました。
次回は最後のご挨拶となりますので、事実上、記事更新はこれが最後となります。
最後の記事は、受験生の方と、合格者の方向けのメッセージを書く予定です。
毎週土曜は関西メンバーの担当日です。
土曜の夜は、mimakiさんの記事です。
========================
【勉強会・セミナーの詳細、お申込みはこちらのページから】
【メルマガの過去記事はこちらのページから】
【メルマガの購読はこちらのページから】
========================
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
↓下のボタンを押して、読んだよ! と合図していただけると、とっても嬉しいです。(診断士関連ブログの人気ランキングサイトが表示されます)
皆様の応援がタキプロの原動力となります。
ぽちっと押して、応援お願いします♪