【コーヒーブレイク】名刺に「中小企業診断士」と入れるその前に…
おはようございます。コーヒーブレイク担当のなず@タキプロです。
明後日には口述試験ですね。いくつか模試は受けてみたでしょうか。
いろいろ都市伝説や今年はこうなるといった噂があるかと思いますが普通に話せば大丈夫だと思います。
落ち着いて大きな声でゆっくりはっきりを意識して挑んでください。
さて、晴れて合格すると中小企業診断士…ではありませんね。
喜びのあまりなのか勇み足で早々と名刺に「中小企業診断士」と入れてしまう方もいらっしゃいますが、これって少し注意…かもしれません。
「名称独占」というものを聞いたことがあるでしょうか。
その資格がないのにそう名乗ってはいけませんよ、というものですね。
この規程が意外と怖かったりします。
どう怖いかというと、
名称独占違反→罰則→欠格事由に該当→登録不可
といった流れがあるんですね。
うっかり登録前に名刺に書いちゃって罰則を科されるともはや登録ができないという恐ろしいルールです。
二度と、ではなく何年間は、なのが救いといえば救いですが。
さて、中小企業診断士ですが幸いなのかどうなのか名称独占の規定はありません。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則によれば、中小企業診断士とは中小企業診断士登録簿に登録を受けた者と定義されています。
しかし、これが名称独占であるとか罰則があるといった規定はありません。
いろいろ調べていると名称独占ではないけど名称独占みたいなものといった記載もありますが。
ということは登録前に名乗っても問題はないのでしょう。
少なくとも診断士同士の交流会でなら名刺に入れてもいいのかもしれません。
あいさつしたその場で登録前なんですけど、といっておけば話は通じますし。
では実務従事先など中小企業診断士というものを詳しく知らないところではどうでしょうか。
もちろんたとえ登録前であっても診断士として診断に携わるべきです。
でもそこで「中小企業診断士」とは名乗れないですよね。
名称独占でないとしても「中小企業診断士」と名乗ることには重みがあるでしょう。
“資格を取った喜び”で名称を入れるのではなく、“資格を持つ重み”を覚悟に名称を入れて欲しいなと思います。
まあ私もまだ正式には名乗れないので偉そうなことは言えませんが…
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