【一週間の始まりは名古屋から】通勤途中で事故に遭いました
ごきげんよう。
日曜日の夜は名古屋から、はちみつ太郎です。
いきなりですが、このブログを書いている本日、会社から帰宅途中の自動車走行中、右の駐車場から出てきた車に突っ込まれました。
幸い両方とも怪我なく、自動車修理費用を保険で賄う必要があるくらいですが、改めて自動車って危ないなぁと感じました。
普通に走っているつもりでも何が左右から飛び出てくるかわかりませんので、どうぞ皆さまもお気を付けください!
さて、そういうことも踏まえて本日は通勤災害に関してのご紹介です。
企業経営理論の労働保険の中で、労災保険について触れられています。
今回のケースでは怪我はしていないので労災保険の対象にはならないのですが、仮に怪我を負っていた場合は労災保険の対象になります。
通勤災害で怪我を負い、休業せざるを得なかった場合は初診日の直前の3か月の平均賃金の60/100が「休業補償給付」として、休業開始以降、通算して休業日の4日目より給付されます。
※労働福祉事業より、加えて20/100の給付もあり、合わせて80/100の給付を受けることができます。
この給付は1年6か月の間に限られ、これを超えて傷病が治っていない場合には傷病補償年金が給付されます。
その他、病院で支払う療養の費用の負担についても、療養補償給付として現物支給されます。・・・etc。
といった諸々についてはどこかで読まれたかと思いますが、平成29年1月から通勤災害の対象が若干拡大したことも頭の片隅に置いておきましょう。
通勤中の中断・逸脱について、日常生活上必要な行為での中断ないし逸脱の場合は、それが合理的なルート上(逸脱し、合理的なルートに戻った場合も含む)であれば、労災給付の対象となっています。
この日常生活上必要な行為の内、これまでは「同居し、かつ、扶養している孫、 祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護」が認められていたのですが、平成29年1月より「同居・扶養していない孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護のため、 合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合」も労災給付の対象になりました。
細かな違いですが、直近の出来事ですので試験に取り上げられるかもしれません!?
みなさんもどうぞ、事故には気を付けてくださいね。
何より安全が第一です!
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